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自動車取得税 

自動車取得税は、
都道府県が、取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、
その取得者に課す税金である(地方税法第113条-第143条、本法附則第12条の2の2)。

つまり、50万円を超える自動車を購入する場合に、税金を支払わなければならないものです。
現時点では、普通自動車の場合には、購入価格に5%を乗じて計算されます。
軽自動車の場合には、購入価格に3%を乗じて計算されます。

ちなみに、中古自動車を購入擦る場合には、
購入時の価格に経過年数に応じた残価率を乗じて計算された価格を購入価格とし、
それに税率を乗じて計算されます。

ここで問題なのは、

自動車を購入する場合、すでに消費税がかかっており、
さらに、自動車購入税をかけると二重課税することになるのではないかという点です。
二重課税は、本来は認められていません。

都道府県税事務所に車種・グレード・仕様と年式を伝えれば、
自動車取得税の納税義務が生じるか否か確認することができますので、
特に中古で自動車を購入される方は一度確認することをおすすめします。




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